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【民法973条のリアル 知らないと損】

認知症になったり、成年後見人が付くと遺言書を作成できなくなるリスクが高まります。

通常は2名の証人で済むところが、医師2名の立ち会いや成年後見人の弁護士など大がかりに。費用も5倍の75万円ほどに跳ね上がります。

(※被相続人が認知症になると遺言書作成は事実上無理となるという解説も散見されますが、逆にいえば、環境が整えばこの価格で作成することができます)。

また事前に長谷川式スケールテストを受け診断書をあらかじめ用意したり、最終的に公証人の了承を取り付けるには、ハードルがものすごく高くなります。

今日のお客様は写真の弁護士、医師2名、行政書士など、総勢5名のチームでバックアップして任務が完了しました。

自分は遺言執行人として、最後まで関与してゆくことになります。

それにしても、昨日の春めいた気候から一転して都内は冷たい雨。

本日の関係者の皆様、大変お疲れ様でした。

いずれにしても、遺言書作成は認知症になる前にお早めに!!


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